司法書士が解説! はじめての遺言書の書き方【完全ガイド】
2025.01.16
「自分にもしものことがあったら…」「家族が相続で揉めてしまったらどうしよう…」
そんな不安をお持ちではありませんか?大切なご家族にあなたの想いと財産を確実に引き継ぐために、「遺言書」は非常に有効な手段です。
このページでは、遺言書の専門家である司法書士が、遺言書の基本的な知識から、具体的な書き方のポイント、注意点まで、わかりやすく解説します。
✔ このページの目次
遺言書って、そもそも何?なぜ必要?
遺言書とは、ご自身の死後に、ご自身の財産を「誰に」「どれだけ」「どのように」残すかを指定するための、法的に効力を持つ最終的な意思表示です。
遺言書がない場合、民法で定められた相続人(法定相続人)が、法律で決められた割合(法定相続分)で財産を分けることになります。
しかし、必ずしもそれがご自身の想いや、ご家族の実情に合っているとは限りません。
遺言書を作成することで、ご自身の意思を明確にし、残された家族の負担を減らすことができます。
遺言書を作成する3つの大きなメリット
① 相続トラブル(争続)の防止
最大のメリットは、相続人同士の争いを未然に防げることです。「誰に何を渡すか」が明確になるため、感情的な対立や手続きの停滞を防ぎます。
② 相続手続きの円滑化
預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きには、通常、相続人全員の戸籍謄本や実印、印鑑証明書が必要です。遺言書があれば、これらの手続きがスムーズに進みます。
③ 法定相続人以外にも財産を渡せる
内縁の妻や夫、子の配偶者(お嫁さんなど)といった法定相続人ではない方や、お世話になった方、NPO法人などに財産を遺贈(寄付)することも可能です。
遺言書の種類と特徴【どれを選べばいい?】
主に使われる遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。それぞれの特徴を理解して、ご自身に合った方法を選びましょう。
| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | ・いつでも手軽に作成できる ・費用がほとんどかからない ・内容を秘密にできる |
・形式不備で無効になるリスク ・紛失、改ざんのリスク ・死後、家庭裁判所の検認が必要 |
| 公正証書遺言 | ・形式不備で無効になる心配がない ・原本が公証役場に保管され安全 ・家庭裁判所の検認が不要 |
・作成に費用と手間がかかる ・証人2名が必要になる |
【司法書士のおすすめ】
確実性と安全性の観点から、当事務所では「公正証書遺言」の作成を強くお勧めしています。専門家が関与することで、法的に有効な遺言書を確実に残すことができます。
【自分で書ける】自筆証書遺言の書き方 5つのポイント
ご自身で作成できる自筆証書遺言ですが、法律で定められた形式を守らないと無効になってしまいます。以下の5つのポイントは必ず守ってください。
- 全文を、自分の手で書く(自書)
- 日付(年月日)を正確に自書する
- 氏名を自書する
- 印鑑を押す(認印でも可ですが、実印が望ましい)
- 財産の内容が特定できるように、正確に記載する
【法改正のポイント】
以前は財産目録も全て手書きである必要がありましたが、法改正により、財産目録についてはパソコンでの作成や、通帳のコピー・登記事項証明書を添付することが可能になりました。(※目録の全ページに署名押印が必要です)
また、作成した自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる「自筆証書遺言書保管制度」も始まりました。これにより紛失や改ざんのリスクがなくなり、家庭裁判所での検認も不要になります。
遺言書を作成する際の重要注意点
!特に注意!
遺留分(いりゅうぶん)に配慮する
兄弟姉妹以外の法定相続人には、法律上最低限保障されている財産の取り分「遺留分」があります。これを無視した内容の遺言書(例:「全財産を長男に相続させる」)を作成すると、他の相続人から遺留分を請求され、かえってトラブルの原因になる可能性があります。
遺言執行者を指定しておく
遺言の内容を実現するための手続き(預貯金の解約、不動産の名義変更など)を行う人を「遺言執行者」といいます。遺言書で指定しておくと、相続手続きが非常にスムーズに進みます。信頼できる親族や、専門家(司法書士など)を指定することができます。
まとめ:不安な方は専門家へ相談を
遺言書は、ご自身の想いを実現し、残されたご家族を守るための大切なメッセージです。しかし、法律的な要件が厳格に定められており、一つでも間違うと無効になってしまう可能性があります。
「自分の場合はどう書けばいい?」
「法的に間違いのない、完璧な遺言書を作成したい」
そのようにお考えの方は、ぜひ一度、相続の専門家である司法書士にご相談ください。ご自身の状況や想いを丁寧にお伺いし、最適な遺言書の作成をサポートいたします。
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