民事信託サポート

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民事信託サポート

2025.01.16

あてはまる人は当事務所へご相談ください

・もし自分が認知症になったら、相続ができるか不安

・自分の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない

・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理したい

・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定したい

・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理したい

民事信託(家族信託)とは

信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に託して、託した目的に従って管理してもらうことです。

終活という言葉が盛んに使われるようになりました。
皆が人生のエンディングを迎えるにあたって、やり残しが無いように、人生の棚卸を始めたのです。
自分のやりたいことやしたいことを考えたとき、新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が登場したのです。

財産所有者が元気なうちは自分で管理したいが、徐々に意思判断能力を欠き、資産の運用・処分が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の運用・処分の仕組みを決めておくことが、民事信託のメリットなのです。

近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢社会」と言われています。

超高齢社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。

元気なうちはできるだけ頑張って、いざというときにはきちんと備えておくというのが、
民事信託の仕組みですから、まさに今の時代に相応しい制度と言えるでしょう。

一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。

京都相続相談窓口の民事信託サポート

相続財産の価額 費用(税込)
3,000万円以下 330,000円
3,000万円~5,000万円以下 385,000円
5,000万円~7,000万円以下 550,000円
7,000万円~1億円以下 605,000円
1億円~2億円 770,000円
2億円超え 応相談
民事信託契約書作成費用 165,000円(/1契約)
民事信託登記費用 110,000円(/1契約)
民事信託契約書等管理費用 11,000円(/1契約)

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