【相続】滋賀銀行(しがぎん)の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について
2026.02.20

銀行の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなると入出金ができなくなります。故人(被相続人)の預貯金を相続人が引き出すには、銀行ごとに定められた厳格な相続手続きが必要です。
このページでは、滋賀銀行に口座をお持ちだった場合の相続手続きについて、その具体的な流れや注意点を相続の専門家である司法書士が分かりやすく解説します。
滋賀銀行について
滋賀銀行(愛称:しがぎん)は、滋賀県大津市に本店を置く地方銀行です。滋賀県内はもちろんのこと、京都府内にも多くの店舗を展開しており、京都にお住まいの方でも口座をお持ちのケースが非常に多い金融機関です。そのため、故人が滋賀県や京都府内に在住であった場合は、口座の有無が不明な場合でも一度窓口で調査してもらうことをお勧めします。
なぜ預貯金の相続手続きを急ぐ必要があるのか?
口座が凍結され、生活資金が引き出せなくなる
金融機関は、ご家族からの連絡や新聞のお悔やみ欄などで口座名義人の死亡の事実を知った時点で、その口座を直ちに凍結します。これは、相続財産を法的に保全し、一部の相続人による無断の引き出しやトラブルを防ぐための重要な措置です。
一度凍結されると、相続手続きが正式に完了するまで、預金の引き出しはもちろん、家賃や公共料金、クレジットカードの引き落としなどが一切できなくなります。これにより、ご遺族が当面の生活費や葬儀費用を故人の預金から支払えなくなったり、支払いが滞って生活インフラに支障をきたしたりする可能性があります。
そのため、相続が発生したら、できるだけ速やかに滋賀銀行での預貯金相続手続き(解約・払戻・名義変更)に着手することが極めて重要です。
滋賀銀行の相続手続きの一般的な流れ
ご自身で手続きを進める場合、一般的に以下の複雑な手順が必要となります。当事務所にご依頼いただければ、相続の専門家である司法書士が代理人として、これらの手続きをすべて代行し、ご負担を軽減いたします。
ステップ1:相続発生の届け出と取引内容の照会
まず、お近くの滋賀銀行の窓口に連絡し、口座名義人が亡くなったことを伝えます。この届け出が、相続手続き開始の合図となります。
ポイント: 故人の口座番号が不明な場合でも、氏名、生年月日、最後の住所などから口座の有無を調査してもらえます。届け出を行うと、その口座は凍結され、入出金や引き落としができなくなります。
ステップ2:必要書類の案内・取得
銀行の指示に従い、相続手続きに必要な書類(相続手続依頼書など)を受け取ります。同時に、戸籍謄本や印鑑証明書など、ご自身で準備が必要な書類の収集を開始します。相続財産を正確に把握するために、残高証明書の発行を請求することもできます。
ステップ3:書類の提出と審査
収集・作成したすべての書類を銀行の窓口に提出します。銀行内で書類に不備がないか、法的に問題がないかの審査が行われます。審査には通常、数週間程度の時間がかかります。
ステップ4:解約・払戻手続きの完了
審査が完了すると、指定した相続人代表者の口座へ預貯金が払い戻されます。これで一連の銀行での相続手続きは完了となります。
滋賀銀行の相続手続きに必要な書類
遺言書の有無や遺産分割協議の内容によって必要書類は異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。一つでも不備があると手続きが進まないため、慎重に準備する必要があります。
| ■ 相続手続依頼書
銀行所定の書類。相続人全員の署名と実印の押印が必要です。 |
■ 被相続人の戸籍謄本等
出生から死亡までの一連の戸籍・除籍・改製原戸籍。相続人を確定するために必須です。 |
| ■ 相続人全員の戸籍謄本
現在の戸籍。発行後6ヶ月以内のものが必要です。 |
■ 相続人全員の印鑑証明書
実印の正当性を証明するため。発行後6ヶ月以内のものが必要です。 |
| ■ 遺産分割協議書
遺産分割協議を行った場合に必要。相続人全員の実印を押印します。 |
■ 遺言書
遺言がある場合に提出。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の「検認済証明書」も必要です。 |
| ■ 被相続人の通帳・キャッシュカード等
口座を特定するために提出。紛失していても手続きは可能です。 |
■ 相続放棄申述受理証明書
相続放棄をした方がいる場合に、家庭裁判所から発行された証明書を提出します。 |
※その他、国債や投資信託、ローンなどのお取引があった場合は、別途追加の書類が必要になることがあります。
相続手続きは専門家への依頼が安心・確実です
司法書士と信託銀行の費用の違い
信託銀行なども「遺産整理業務」として相続手続きを代行していますが、その手数料は最低でも100万円以上と高額になるのが一般的です。さらに、不動産の名義変更(相続登記)や税務申告が発生した場合は、提携の司法書士や税理士への費用が別途請求され、総額が想定以上になることも少なくありません。
当事務所にご依頼いただければ、司法書士が直接の窓口となり、相続に関する法務手続きを責任をもってサポートいたします。
| 当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
|---|---|---|
| 商品名 | 相続手続き丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
| 手続きの特徴 | 司法書士が直接、不動産・預貯金・株式など、あらゆる相続手続きを一括代行します。税務申告の土台となる法務手続きを固めます。 | 財産目録作成や預金名義変更が主な業務。不動産登記や税務申告は提携の士業に依頼するため、別途費用が発生。 |
| 料金 | 220,000円~ | 1,100,000円以上 |
当事務所の「相続手続き丸ごとサポート」の具体的な内容
司法書士が遺産管理人として、相続人の皆様の窓口となり、以下の複雑で面倒な手続きをすべて代行いたします。
| ① 相続人調査(戸籍謄本の収集)
相続人を法的に確定させるため、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等を全国の役所から取り寄せます。 |
② 相続関係説明図の作成
収集した戸籍を元に、誰が相続人になるのかを分かりやすく図にまとめ、法的な相続関係を明確にします。 |
| ③ 財産目録の作成
預貯金、不動産、有価証券など、故人の全財産を調査・評価し、一覧表(財産目録)を作成します。 |
④ 遺産分割協議書の作成サポート
相続人全員の合意内容に基づき、法的に有効な遺産分割協議書を作成します。 |
| ⑤ 預貯金・有価証券の手続き
銀行や証券会社など、各金融機関での預貯金・株式等の解約・払戻、名義変更手続きをすべて代行します。 |
⑥ 不動産の名義変更(相続登記)
法務局にて、土地や建物などの不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する登記申請を行います。 |
| ⑦ その他の財産の名義変更
自動車、ゴルフ会員権など、不動産や金融資産以外の財産の名義変更手続きもサポートします。 |
⑧ 遺産の分配手続き
遺産分割協議の内容に基づき、各相続人様の口座へ換価した遺産を正確に分配・送金する手続きまで行います。 |
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の料金
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は66,000円(税込)をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき22,000円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:金融機関口座数が5以上ある場合、1つにつき22,000円(税込)を加算させていただきます。
※不動産加算:不動産の筆数が5筆を超える場合、1筆につき5,500円(税込)を加算をさせていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円(税込)を加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が外国籍の場合、1人あたり165,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続・兄弟相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※連絡がとれない相続人がいる場合、1人につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
京都相続相談の窓口が京都市上京区の皆様に選ばれる理由
① 地元京都で豊富な解決実績
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京都相続相談の窓口では、初回相談を完全無料で承ります。
もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
京都市上京区で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
ご予約専用ダイヤルは075-741-7747になります。(電話受付 9:00~18:00)
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※実際の最寄り支店情報に適宜書き換えてください。
相続税の申告先(京都市上京区にお住まいだった方)
相続税の申告・納税は、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する税務署に行います。当事務所の主な対応エリアである京都市上京区にお住まいだった方の管轄は、上京税務署となります。
上京税務署
- 管轄区域: 北区、上京区
- 所在地: 〒602-8555 京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町358
- 電話番号(代表): 075-441-9171
申告に関するお問い合わせや面接相談の予約(事前予約制)も、上京税務署が窓口となります。
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