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【相続】京都エリアの預貯金相続手続きまとめ

2026.03.02

ご家族が亡くなられた後、避けて通れないのが銀行や信用金庫など「金融機関の相続手続き(口座の凍結解除、預貯金の解約・払戻し)」です。故人が複数の銀行に口座を持っていた場合、それぞれの金融機関ごとに手続きを行う必要があり、ご遺族にとって大きな負担となります。

このページでは、京都にお住まいの方や、京都エリアに口座をお持ちの方向けに、主要な金融機関の相続手続きについてまとめています。

預貯金の相続手続きの基本的な流れ

どの金融機関であっても、基本的な相続手続きの流れは概ね共通しています。まずは全体の流れを把握しておきましょう。

1. 金融機関への死亡の連絡(口座凍結)
2. 必要書類(戸籍謄本、印鑑証明書など)の収集
3. 金融機関所定の「相続届」等の記入・提出
4. 預貯金の払戻し、または名義変更の完了

手続きで最も時間がかかるのは「故人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を集める作業です。本籍地が遠方の場合や、転籍を繰り返している場合は、郵送での請求等が必要になり、1ヶ月以上かかることも珍しくありません。

京都エリアの主な金融機関の相続手続き詳細

金融機関ごとに、窓口での予約が必要かどうか、専用の相続センター(郵送手続き)があるかなど、細かな対応が異なります。以下のリンクから、各金融機関の詳しい手続き方法をご確認いただけます。

京都府内に本店・主要拠点を持つ金融機関

関西一円で広く利用されている金融機関

複数口座の手続きをラクにする「法定相続情報証明制度」

故人が複数の銀行に口座を持っていたり、不動産(土地や家)を所有していたりする場合、各窓口へ毎回「分厚い戸籍謄本の束」を提出するのは非常に手間がかかります。
そこで便利なのが、法務局で無料で発行してもらえる「法定相続情報一覧図の写し」です。

これを取得すれば、戸籍謄本の束の代わりに1枚の証明書を各金融機関に提出するだけで相続手続きが進められるようになり、大幅に時間を短縮できます。

京都地方法務局の案内

法定相続情報証明制度の申し出や、不動産の相続登記(名義変更)は、管轄の法務局で行います。

京都地方法務局(本局)
不動産の所在地や、亡くなった方の最後の住所地が京都市(一部除く)などの場合、本局が管轄となります。(※地域により管轄の出張所が異なります)

住所:〒602-8577 京都府京都市上京区上生洲町197

預貯金・不動産の相続手続きは司法書士にお任せください

平日の日中に何度も銀行や法務局、役所へ足を運ぶのは、お仕事をされている方やご高齢の方にとって非常に大きな負担です。
当事務所では、不動産の名義変更(相続登記)はもちろん、面倒な戸籍収集から各金融機関での預貯金の解約・払戻し手続きまで、すべて代行することが可能です。

「どの銀行に口座があるか分からない」「遠方に住んでいて京都での手続きが難しい」といった場合も、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

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京都相続相談の窓口では、初回相談を完全無料で承ります。

もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

京都市上京区で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

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