相続人が認知症の場合
2025.01.16

相続人に認知症の方がいる場合
認知症等の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。
それは、認知症等の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても、当然無効です。
認知症等の方がいる場合の手続きの進め方
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。
こうした場合には、そうした相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。
その代理人を成年後見人といいます。
このように、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見開始申立てを行い、成年後見人が無事に選任されてから、成年後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
このうえで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
※ この場合、認知症等の方の程度によっては、成年後見人、保佐人、補助人など、種類が変わることがあります。
成年後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して成年後見開始の申立てを行う必要がありますが、成年後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3ヶ月は時間がかかります。
相続手続きがスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
相続人が認知症のケースを解決した事例
状況
京都市下京区にお住まいのYさん(60代・長男)から、お電話でご相談をいただきました。お父様が亡くなられ、お母様とYさんの2人が相続人とのこと。お母様は10年ほど前から認知症を患っており、介護施設に入所しているため、Yさんが成年後見人として財産管理をされていました。
亡くなったお父様は生前、下京区内のご自宅と土地、そして複数の銀行口座に預貯金をお持ちでした。相続手続きを進めたいものの、認知症のお母様がご存命のため、遺産分割協議を行うことが難しい状況でした。
Yさんご自身も会社経営をされており、相続手続きに割く時間がなかなか取れない上、成年後見人の手続きと並行して相続手続きを進めることに大きな不安を抱えていらっしゃいました。とくに、不動産の名義変更や預貯金の解約など、煩雑な手続きをどう進めていけば良いのか見通しが立たないとのことでした。
提案
当事務所では、まずYさんの状況を詳しくヒアリングさせていただき、法的に最も安全で円滑に進められる方法をご提案しました。
お母様が認知症であるため、遺産分割協議はできません。この場合、法定相続分(このケースではお母様が2分の1、Yさんが2分の1)で遺産を分割する方法が考えられます。しかし、不動産を共有名義にするのは将来的に売却などの際に問題が生じる可能性があるため、当事務所では、お母様の法定相続分である不動産の2分の1を、裁判所の許可を得てYさんが特別代理人として手続きを進める方法をご提案しました。
具体的には、当事務所がYさんの代理として、相続人調査から相続財産目録の作成、そして裁判所への特別代理人選任申し立てまで、すべての手続きを一括で代行することになりました。
また、下京区内の不動産については、当事務所が法務局への相続登記申請を代行し、金融機関での預貯金の解約手続きもスムーズに進めることで、Yさんがご本業と介護に専念できるようサポートしました。
結果
当事務所の提案と代行により、Yさんは多忙な業務の合間を縫って、煩雑な手続きに追われることなく、すべての相続手続きを完了することができました。
とくに、認知症のお母様に代わり、裁判所の許可を得て当事務所の司法書士が特別代理人として手続きを代行したことで、法律上の不備なく、安全かつ迅速に手続きを進めることができました。
また、相続財産である下京区の不動産をYさんの単独名義にできたことで、将来的に売却や活用の必要が生じた際にも、円滑に対応できる準備が整いました。
手続き完了後、Yさんからは「母の介護で手一杯の中、相続手続きまで手が回らず困り果てていました。京都市内の司法書士事務所を探していたところ、こちらの事務所を見つけ、専門的な知識と親身な対応で、スムーズに手続きを進めてくださったおかげで、安心して本業に専念できました」と感謝のお言葉をいただきました。
京都相続相談窓口のサポート
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成をお手伝いいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
相続手続きの無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは075-741-7747になります。
お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごとサポート
| 相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 200万円以下 | ¥220,000 |
| 500万円以下 | ¥270,000 |
| 500万円超~1,000万円以下 | ¥337,500 |
| 1,001万円~2,000万円 | ¥525,000 |
| 2,001万円~3,000万円 | ¥625,000 |
| 3,001万円~4,000万円 | ¥787,500 |
| 4,001万円~5,000万円 | ¥900,000 |
| 5,001万円~6,000万円 | ¥962,500 |
| 6,001万円~7,000万円 | ¥975,000 |
| 7,001万円~8,000万円 | ¥1,087,500 |
| 8,001万円~9,000万円 | ¥1,190,000 |
| 9,001万円~1億円 | ¥1,282,500 |
| 1億円以上 | 財産額の1.43% |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は66,000円(税込)をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき22,000円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:金融機関口座数が5以上ある場合、1つにつき22,000円(税込)を加算させていただきます。
※不動産加算:不動産の筆数が5筆を超える場合、1筆につき5,500円(税込)を加算をさせていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円(税込)を加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が外国籍の場合、1人あたり165,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続・兄弟相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※連絡がとれない相続人がいる場合、1人につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
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