相続人が未成年の場合

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相続人が未成年の場合

2025.01.16

家族

 

未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。

よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。

このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。

このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

特別代理人の選任申立ては、裁判所への提出書類の作成が必要となりますが、司法書士がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。

相続人が未成年のケースを解決した事例

状況

京都市下京区にお住まいのSさん(40代・母)から、ご相談をいただきました。

ご主人が突然亡くなられ、Sさんと未成年の娘さん(12歳)の2人が相続人とのこと。

ご主人は生前、京都市内のご自宅と預貯金、そして株式をお持ちでした。

ご主人が会社の経営者だったこともあり、相続手続きは煩雑で、どこから手をつけていいか分からない状況でした。

特に、未成年の娘さんが相続人になる場合、手続きが通常と異なることを知り、Sさんは大きな不安を感じていらっしゃいました。

ご主人の会社の引き継ぎもあり、ご自身で手続きを進めるには時間的にも精神的にも余裕がないとのお話でした。

提案

当事務所では、まずSさんの状況を詳しくヒアリングし、未成年の相続人がいる場合に法律上必要となる手続きをご提案しました。

未成年の子が相続人になる場合、親が子を代理して遺産分割協議を行うことはできません。これは、親と子の間で利益相反(りえきそうはん)の関係が生じるためです。

このため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

当事務所が、そのすべての手続きを代行しました。

た、京都市内の不動産については、当事務所が法務局への相続登記申請を代行し、金融機関での預貯金や株式の名義変更手続きもスムーズに進めることで、Sさんがご本業と子育てに専念できるようサポートしました。

結果

当事務所の提案と代行により、Sさんは多忙な日々の中、煩雑な相続手続きに追われることなく、すべての手続きを完了することができました。

特に、未成年の娘さんに代わり、裁判所の許可を得て当事務所の司法書士が特別代理人として手続きを代行したことで、法律上の不備なく、安全かつ迅速に手続きを進めることができました。

手続き完了後、Sさんからは「主人が突然亡くなり、何をどうしたらいいか途方に暮れていました。娘が未成年ということもあり、手続きが複雑になると聞いていたので、本当に不安でした。京都市内に信頼できる司法書士の先生がいてくださり、すべてお任せできたことで、私たちは安心して今後の生活を考えることができました」と感謝のお言葉をいただきました。

京都相続相談窓口のサポート

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成をお手伝いいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

相続手続き丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

相続手続きの無料相談実施中!

面談風景

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは075-741-7747になります。
お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

相続手続き丸ごとサポート

相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下 ¥220,000
500万円以下 ¥270,000
500万円超~1,000万円以下 ¥337,500
1,001万円~2,000万円 ¥525,000
2,001万円~3,000万円 ¥625,000
3,001万円~4,000万円 ¥787,500
4,001万円~5,000万円 ¥900,000
5,001万円~6,000万円 ¥962,500
6,001万円~7,000万円 ¥975,000
7,001万円~8,000万円 ¥1,087,500
8,001万円~9,000万円 ¥1,190,000
9,001万円~1億円 ¥1,282,500
1億円以上 財産額の1.43%

※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は66,000円(税込)をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき22,000円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:金融機関口座数が5以上ある場合、1つにつき22,000円(税込)を加算させていただきます。
※不動産加算:不動産の筆数が5筆を超える場合、1筆につき5,500円(税込)を加算をさせていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円(税込)を加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が外国籍の場合、1人あたり165,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続・兄弟相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※連絡がとれない相続人がいる場合、1人につき55,000円(税込)を加算させていただきます。

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