海外に在住している相続人がいる場合
2025.01.16

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き
相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。
ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。
そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。
また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。
そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。
・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、現在居住していること。
※ただし、申請時に滞在期間が3ヶ月未満であっても今後3ヶ月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
・証明を必要とする本人が現地の日本領事館等へ出向いて申請すること。
※本人が来ることができないやむを得ない事情がある場合は、委任状をもって代理申請を行うことができる場合もあります。
なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。
海外に在住している相続人がいるケースを解決した事例
お客さんの状況
京都市下京区にお住まいのFさん(50代・長女)から、お電話でご相談をいただきました。
お父様が亡くなられ、Fさん、京都在住の弟さん、そして現在アメリカ・ロサンゼルスに在住している妹さんの3人が相続人とのこと。
お父様は生前、京都市内のご自宅と土地、そして預貯金をお持ちでした。
Fさんは、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書などを集めて手続きを進めようとしたものの、アメリカにいる妹さんの書類準備が困難なことに直面しました。
妹さんから送られてきたサイン入りの書類が、日本の法律上の要件を満たしているかどうかも分からず、手続きが頓挫してしまったとのこと。
また、遠方にいる妹さんとは時差もあり、スムーズなコミュニケーションが取れないことも大きな悩みでした。
提案
当事務所では、まずFさんの状況を詳しくヒアリングし、海外在住の相続人がいる場合に、どのように手続きを進めるべきかをご提案しました。
海外に在住している相続人の場合、日本で発行される印鑑証明書を取得することができません。
そのため、現地の日本領事館や公証役場で署名証明(サイン証明)を取得する必要があります。
当事務所は、Fさんの代理として、煩雑な手続きをすべて代行させていただきました。
具体的には、当事務所がFさんや弟さんとのやり取りを中心に進めつつ、アメリカにいる妹さんには、事前に作成した遺産分割協議書と必要書類リストをメールで送付。
妹さんには、ロサンゼルスの日本領事館で署名証明を取得してもらうよう、具体的な手続き方法を詳しくお伝えしました。
また、時差を考慮して、メールでのやり取りを中心に、必要に応じてオンライン通話などを利用して確認作業を進めました。
すべての必要書類が揃った時点で、当事務所が上京区の法務局に相続登記を申請し、金融機関での預貯金解約手続きも代行しました。
結果
当事務所の提案と代行により、Fさんは、海外にいる妹さんとの煩雑なやり取りに悩まされることなく、すべての相続手続きを完了することができました。
特に、海外の署名証明書という特殊な書類の扱いに精通していたため、スムーズに手続きを進めることができ、遠方にいるご家族の負担を最小限に抑えることができました。
手続き完了後、Fさんからは「妹とは時差がある上に、書類のことが全く分からず、どうなることかと心配でした。日本の司法書士事務所で、海外の手続きに詳しいところを探していたので、本当に助かりました。先生のおかげで、家族が離れていても、無事に相続を終えることができました」と感謝のお言葉をいただきました。
京都相続相談窓口のサポート
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成をお手伝いいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
相続手続きの無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは075-741-7747になります。
お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごとサポート
| 相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 200万円以下 | ¥220,000 |
| 500万円以下 | ¥270,000 |
| 500万円超~1,000万円以下 | ¥337,500 |
| 1,001万円~2,000万円 | ¥525,000 |
| 2,001万円~3,000万円 | ¥625,000 |
| 3,001万円~4,000万円 | ¥787,500 |
| 4,001万円~5,000万円 | ¥900,000 |
| 5,001万円~6,000万円 | ¥962,500 |
| 6,001万円~7,000万円 | ¥975,000 |
| 7,001万円~8,000万円 | ¥1,087,500 |
| 8,001万円~9,000万円 | ¥1,190,000 |
| 9,001万円~1億円 | ¥1,282,500 |
| 1億円以上 | 財産額の1.43% |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は66,000円(税込)をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき22,000円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:金融機関口座数が5以上ある場合、1つにつき22,000円(税込)を加算させていただきます。
※不動産加算:不動産の筆数が5筆を超える場合、1筆につき5,500円(税込)を加算をさせていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円(税込)を加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が外国籍の場合、1人あたり165,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続・兄弟相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※連絡がとれない相続人がいる場合、1人につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
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