面識のない相続人がいる場合
2025.01.16

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査した上で、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、戸籍を集めてみると、異母兄弟や昔認知した子が判明することがあります。
仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、被相続人の子どもである以上は相続権が発生しますので、遺産分割内容に同意を得た上で、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する
面識のない相続人がいた場合、まずはその相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。
面識のない相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍の附票を取得して住所を調べていきます。
なお、この戸籍の収集による調査は、専門家にご依頼いただくことも可能です。
先方に書面にて相続発生の旨を連絡する
遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。
- ・相続が発生した旨
- ・相続財産の内容
- ・法定相続分
- ・場合によっては遺産分割案
先方にとっては突然のことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
面識のない相続人がいるケースを解決した事例
お客さんの状況
京都市下京区にお住まいのMさん(60代・長男)から、ご相談をいただきました。
亡くなったお父様は再婚されており、Mさん以外にも、先妻との間に生まれたお子様(Mさんにとっては異母兄弟)が2名いらっしゃることが判明しました。
お父様は生前、下京区内のご自宅と土地、そして預貯金をお持ちでした。
Mさんは先妻のお子様方とは数十年間一度も会っておらず、連絡先すらご存じない状態でした。手続きを進めるためには、この疎遠な相続人全員と連絡を取り、遺産分割協議を行う必要がありましたが、Mさんご自身で連絡を取ることに大きな精神的負担を感じていらっしゃいました。
また、財産の分け方について合意が得られるかどうかも不安で、手続きが長期化することを危惧されていました。
事務所が行った提案
当事務所では、まずMさんの状況を詳しくヒアリングし、疎遠な相続人への対応も含めた解決策をご提案しました。
面識のない相続人がいる場合、まず戸籍調査で現在の住所を特定し、その上で丁寧な文書をもって連絡を取る必要があります。
当事務所が、Mさんの代理人として、以下の手続きをすべて代行することで、Mさんの精神的負担を軽減し、円滑な解決を目指しました。
具体的には、当事務所がMさんの代理として、相続人調査で先妻のお子様方(疎遠な相続人)の現在の住所を特定しました。
その後、当事務所から専門職の立場として、相続発生の事実、お父様の残された財産状況、そして遺産分割協議の必要性を丁寧に記した文書を送付しました。
連絡が取れた後も、Mさんご自身が直接交渉することなく、当事務所が窓口となり、財産の分け方についての中立的な立場からの提案を交えながら、遺産分割協議を成立させました。
協議成立後は、下京区の不動産の相続登記申請、および金融機関での預貯金解約手続きまで、すべて代行させていただきました。
結果
当事務所の提案と代行により、Mさんは数十年間面識のなかった相続人との交渉や、煩雑な書類手続きに追われることなく、すべての相続手続きを完了することができました。
特に、当事務所が中立的な立場として交渉の窓口となったことで、感情的な対立を防ぎ、当初Mさんが危惧されていたよりも短期間で遺産分割協議の合意を得ることができました。
結果として、Mさんがご自宅を単独で相続し、疎遠な相続人の方々には法定相続分に近い現金を分配することで、円満な解決に至りました。
手続き完了後、Mさんからは「正直、疎遠な兄弟と連絡を取り、お金の話をするのが一番の苦痛でした。
京都市内で専門家にすべて任せられたおかげで、精神的な負担を感じることなく、無事に解決することができました。
本当に感謝しています」とのお言葉をいただきました。
京都相続相談窓口のサポート
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成をお手伝いいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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お気軽にご相談ください。
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| 相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 200万円以下 | ¥220,000 |
| 500万円以下 | ¥270,000 |
| 500万円超~1,000万円以下 | ¥337,500 |
| 1,001万円~2,000万円 | ¥525,000 |
| 2,001万円~3,000万円 | ¥625,000 |
| 3,001万円~4,000万円 | ¥787,500 |
| 4,001万円~5,000万円 | ¥900,000 |
| 5,001万円~6,000万円 | ¥962,500 |
| 6,001万円~7,000万円 | ¥975,000 |
| 7,001万円~8,000万円 | ¥1,087,500 |
| 8,001万円~9,000万円 | ¥1,190,000 |
| 9,001万円~1億円 | ¥1,282,500 |
| 1億円以上 | 財産額の1.43% |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は66,000円(税込)をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき22,000円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:金融機関口座数が5以上ある場合、1つにつき22,000円(税込)を加算させていただきます。
※不動産加算:不動産の筆数が5筆を超える場合、1筆につき5,500円(税込)を加算をさせていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円(税込)を加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が外国籍の場合、1人あたり165,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続・兄弟相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※連絡がとれない相続人がいる場合、1人につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
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