相続放棄サポート
2025.01.16

相続放棄には3か月の期限があります!


親族の借金相続で悩みではありませんか?

上記ような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。
つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。
自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。

そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
3ヶ月を過ぎた相続放棄について詳しくはこちら>>
また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。
※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。


関係のない借金でも相続する可能性もある!?

相続放棄で注意するポイント
相続放棄をする上で注意するポイントがいくつかありますので、ご自身で手続きを行う際は注意が必要です。

相続放棄に必要な書類
相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)

相続放棄をご自身で行う場合は注意が必要です!


相続放棄の手続きの流れ

当事務所は数多くの相続放棄を実施してきたことから、相続放棄についても経験豊富な専門家が対応いたしますので、安心してお任せいたただけます。
借金を相続してお悩みなら無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相続放棄のお悩みなら相続に強い専門家へ相談を!

当事務所が選ばれる理由
相続放棄の無料相談実施中!
借金の放棄や負債相続など相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは075-741-7747になります。お気軽にご相談ください。
相続放棄サポート
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相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。
このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。
| 内容 | 標準プラン | フルプラン |
|---|---|---|
| 戸籍収集 | × | 〇 |
| 相続放棄申述書作成 | 〇 | 〇 |
| 書類提出代行 | 〇 | 〇 |
| 照会書への回答作成支援 | 〇 | 〇 |
| 受理証明書の取り寄せ | 〇 | 〇 |
| パック料金 | 55,000円~ | 99,000円~ |
相続放棄のご質問について
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京都に住む両親の自宅を相続した後に売却したい、相続放棄について聞きたい、など、相続に関するご相談は当事務所にお任せ下さい。
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